2014-04-03 第186回国会 参議院 内閣委員会 第7号
給与制度につきましては、人事院の創立前におきましては、使用者としての立場から当時大蔵省給与局が実質的に事務を担っておりました給与実施本部の所掌とされておりましたが、人事院の設立後は、級別定数を含め給与制度全般について労働基本権制約の代償機能を担う第三者機関である人事院が所掌すると、そういう経緯でございます。
給与制度につきましては、人事院の創立前におきましては、使用者としての立場から当時大蔵省給与局が実質的に事務を担っておりました給与実施本部の所掌とされておりましたが、人事院の設立後は、級別定数を含め給与制度全般について労働基本権制約の代償機能を担う第三者機関である人事院が所掌すると、そういう経緯でございます。
また、引き続き、文科省のホームページに新たに拡大教科書の項目を立てまして、拡大教科書の無償給与実施に係る通知と実施要領等を掲載させていただきました。これは、五月一日からさせていただきました。 また、教科書協会の検定専門委員会にワーキンググループを設置していただきまして、自社版の拡大教科書の発行に係る課題、問題点等の洗い出しを検討するように要請いたしました。
沿革的に見ますと、昭和二十三年に政府職員の新給与実施に関する法律というのができましたが、これに基づきまして政府職員の特殊勤務手当に関する政令というものが制定されております。この政令におきまして貯蓄奨励手当というのが定められておりまして、立法の当初から貯蓄奨励手当というのは当然予定されていたということが言えようかと思います。
○政府委員(勝又博明君) 現在、日曜日を行政機関の休日とする直接的な法律の根拠はないわけでございますが、昭和二十四年一月以来施行されております新給与実施法の改正によりまして日曜日が勤務を要しない日とされたことから、間接的にはこれが法的根拠と言えょうかと思われますし、そのような形で現在の給与法に引き継がれておるところでございます。
二十三年の政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律、新給与法、これでもって廃止ということになっております。 ただ、この中身自身はかなり興味のある太政官達でございまして、それまでは、先生十六日とおっしゃいましたけれども、一、六日なんですね。
特に、二十三年の新給与実施に伴います新旧退職者間の格差是正につきましては、戦後五回にわたってその格差の解消を図ってまいりまして、現在妥当なところに来ておるのじゃないかと思います。また、長期間にわたっていろいろな原因で給与の、特に運用の改正に応じまして徐々に出てまいりました給与改善、つまり年次別格差につきましても、恩給的に処理し得るものにつきましては改善の措置を講じてきたつもりでございます。
「文部省は、一九六三年の国会に提出された、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の立案にあたり、自民党に対し、その同意を得るために、「義務教育諸学校生徒に対する教科書の無償給与実施要綱案問題点」と題する文書を提出しているが、そのうちの「義務教育の国定化」と題する項目には次のようなことが記載されている。」こうありまして、「(一)」と「(二)」とあります。
一方の文官でございますけれども、よく最近問題になりますのは、文官の場合には、戦後格差是正等を十分やっていろいろなことでよくなったけれども、旧軍人がまだ追いついてはいないではないかというお話でございましたが、文官の格差是正というのは、二十三年の先生御存じのとおりの新給与実施の前後の比較ということで逆転現象が起きましたので、それを是正するということでなされたわけでございますので、本質的には旧軍人の恩給とはかかわりがないわけでございます
○大出委員 せっかくの御労作をいただいて感謝しているのですが、ここに「新給与実施前に退職した者の恩給額調べ 総理府恩給局(公務員の種類 文官)」というのがございます。私、この間長い質問を申し上げたときに、二十三年以前に退職された方々についての問題を取り上げたわけなんです。その理由は、天皇の官吏の時代から国家公務員法という形の体系に変わったわけでございますから、数々の制度が変わった。
○平川政府委員 現在、恩給の給与実施は十月になっておりますが、その理由はいろいろございますが、事務的なことを申し上げて恐縮なんでございますが、今回二百七十三万恩給受給者に対しまして相当大幅な改定をいたしました。しかも改定するときにいろいろな作業が一緒に加わりますから、相当準備期間が必要であります。そうしますと、大体ぎりぎり見まして十月実施ということが事務的に限界になるわけでございます。
をされておったし、それが昭和二十四年の十二月の政令の四百二号で裏付けにされておったこともあるのでありますが、その後、公務員給与の平等の原則ということは、これは給与改善の中でも非常にウエートを占めてまいりまして、昭和二十六年の六千三百七円ベースから七千九百八十一円ベースへの移行にあたりまして、いま申し上げましたところの調整号俸が半減をされ、さらに二十八年の議員立法にかかわるところの教職員給与の三本立て給与実施
盛んに新聞紙上で第二次削減が報道されておるのですが、去年の公務員給与実施の際の閣議決定では、何か三年で九%という数字をあげている。いまあなたのほうでは第一分類、第二分類、第三分類というので、この前やったのと同じような方向でいろいろ検討されているようでありますが、いまどんな段階にあるのですか。状況を説明願いたいと思います。
この経理のしかたは、主として給与関係について、行なわれる経理でありまして、給与の定額を部隊に交付して、その経理を給与実施の責任者である部隊長に委任するということであります。したがいまして、一種の渡し切り経費みたいなかっこうになりまして、予算の支出というものがかなり弾力化するという問題であります。もう一つは、たとえばさっき御指摘がございましたように、残飯問題でございます。
したがって、先週金曜の午後二時の時点における財源上の概略の見通しを申し上げますと、完全実施のための一般会計所要額は一千八百八十五億、特別会計分が四百二十億、単純に合計いたしますと二千三百五億国のほうで要ることになりますが、概算の段階でありますから、一般会計、特別会計の給与実施時期の面でダブる面がありますので、それを概算で差し引きますと二千三十億ということになります。
○野田国務大臣 事業主の完全給与実施の問題ですが、事業主は御承知のとおり事業主控除をやることになっておりまして、これが給与として完全に実施するということはいまのところ考えておりませんが、しかし、御承知のとおり低いのは事実でございますから、十分検討してみたいと思っております。
局参事官 岩下 龍一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○企業組合に対する課税の適正化に関する請願 (第一号)(第二号)(第二八号)(第二九 号)(第七一号)(第一二一号)(第一三八 号)(第一六一号)(第一九一号)(第五二〇 号)(第六一六号)(第二三五五号) ○バナナの関税率引下げに関する請願(第三号) (第一二八号) ○個人企業の完全給与実施
この十五条の運用といたしまして、人事院が昭和二十六年に、人事院の以前でございます給与実施本部のときに運用方針が出されまして、それを人事院規則で引き継いでおるわけでございますが、その運用といたしまして、一号から十五号まで特に承認を与えまして、この承認事項について、勤務しないときにも給与を与える、その十五番目に、お話の年末年始の休暇、十二月二十九日から翌年一月三日までの間ということが書いてございます。
それから給与に関する事務につきましても、給与勧告を含めまして、給与実施をも含めまして一切人事院で所掌いたします。それから職員の分限、懲戒、保障、つまりいわゆる不利益処分の審査、行政措置の要求、それから国家公務員災害補償法の取り扱い及びそれの異議申し立ての審査、そういったものも現在どおり人事院ですべて所掌いたします。なお、職員団体に関する事務も現在どおり一切人事院で所掌いたします。
ただ給与実施の面からまいりますると、等級が少ないということは、この少なくしたとたんは喜ばれるのでありますけれども、先ほどお示しのありました行政職等につきましても、あるいは一般の研究職関係の要望を入れてああいう措置をとることを国会にお願いしたのでありまするが、結果において必ずしも満足してもらっていないという現象もございまして、十分慎重に検討いたしたいと思っております。
人事院がこういう勧告をいたす権限を持つに至りまする前におきましは、新給与実施本部というものがございまして、そのときに、ある程度団体交渉的にこの地域をきめたという経緯がございます。そのときには、県を単位にいたしまして級地をきめたという経緯がございます。
そこで課長補佐である監督が十二級までは格づけされ得るわけでございますが、それが無制限にそれでは十二級になれるのかというと、そうではなくて、その当時新給与実施本部というものがあったわけでございますが、そこと国会の事務当局とが協定いたしました際に、「一課に三名程度課長と同格とみなされるものは個別的に協議の上新給与実施本部長の承認を得て本人に限り十二級とすることができる」と、こういう覚え書きを取りかわしているわけでございます